本文へスキップ

物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

家を売りたいときmpany

はじめに
不動産取引を何度も行う一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。
紛争防止のために
私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、トラブル防止や説明義務違反を問われないために、売主様は買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
境界の明示等
境界の一部または全部が不明もしくは境界標の信頼性に問題がある場合や相続等により売主様が居住または使用したことがない土地や建物は、境界や物件に関する誤認を防ぐために測量による境界の明示や売主様自身による物件確認をお願いしています。
土地の売却はこちらのページをご覧ください
売却相談 無料
予約制 ご来店前にお電話ください。
売主様と面談し、売主様のお考えや物件の状態等々についてお尋ねします。
個人情報取り扱い方針
秀研不動産 プライバシーポリシー
秀研不動産Q&A
こちらのページにをご覧ください。
よくある質問など
 秘密厳守
価格査定
くわしくはこちらのページをご覧ください
必要書類
免許証・不動産権利証(登記識別情報通知)・直近の固定資産税納税通知書・土地測量図(境界確認書)・建築確認申請書(確認済証・検査済証)・間取図、設計図書・住宅性能評価書(H12年4月以降新築)・住宅瑕疵保険付保証明書(H21年10月以降新築)・地盤調査報告書・土地建物取得時の売買契約書、重要事項説明書・新築時の建築請負契約書・リフォームに関する領収書・近隣との申合せ事項の書面など
売却諸費用・税金
売買契約書印紙代 / 場合により土地測量費用・未登記建物登記費用(増築・付属建物)・登記名義人更正登記費用(住所等変更)・相続等による所有権移転登記費用・抵当権付の場合はその残債務支払いと抹消登記費用 / 不動産譲渡所得税(マイホーム売却の特別控除有・確定申告必要) / 売主が法人の場合は法人税 / 営業にかかわる場合は売買代金領収書の印紙代など
宅建業者が媒介する場合は仲介手数料(媒介報酬)が掛かります。
検査済証がない住宅と
住宅ローン事情
H10年以前の新築住宅はおよそ7割が検査済証がない住宅に該当します。
  
この場合、買主様が利用する住宅ローン申込先の金融機関の判断により、住宅ローンを利用できず、売買の成立に影響することがあります。ご留意ください。
積雪期間と売出時期
冬は境界や敷地の状態・住宅の外壁や基礎等の状態を購入希望者様が確認することができません。紛争防止のため、雪解け後の売出しをお勧めしています。ただし売却相談は冬も可能です。
物件ナビドットコム
秀研不動産のネット広告による迅速な買主様探索
売主様の事情や物件状態に応じた売却方法をご提案します
・見やすい画像を多数掲載
・状態をイメージできる
・敷地と建物の位置関係が解る
・地図機能で周辺状況が解る

毎日たくさんの方が新着住宅情報をチェックしています

家を売るときのポイント
・全ての境界を明示すること
・住宅の不具合を告知すること
・家財や私物等を搬出後、キレイな状態で売り出すこと
・売買価格の妥当性など

媒介報酬の請求権
媒介にあたり売買価格やその他の条件について合意したときは、媒介の依頼者様と媒介業者が媒介契約を締結。その後、取引の相手方と売買契約を締結し、一定条件を満たしたとき、依頼者様に対する媒介報酬請求権が生じます。
媒介報酬の限度額
宅建業法で定める報酬限度額は次のとおりです。
【売主】取引態様:媒介
A.売買価格400万円超 売買価格×3%+6万円 / 税別

B.売買価格400万円以下 (H30年改定)18万円 / 税別
【売主】取引態様:売主付代理
C.売買価格400万円超の場合 → Aの2倍 / 税別
D.売買価格400万円以下 → (H30年改定)18万円+売買価格200万以下の部分5%+200万超400万円の部分4% / 税別
【買主】取引態様:媒介
E.売買価格400万円超 → Aと同じ額 / 税別
F.売買価格200万円以下の部分 売買価格×5% + 200万円超〜400万円以下の部分 4% / 税別
【買主】取引態様:買主付代理
G.売買価格400万円超 → Aの2倍 / 税別
H.売買価格400万円以下 → Fの2倍 / 税別

詳しくはお問合せください。