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物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

家を売りたいときmpany


はじめに
不動産取引を何度も行う一般消費者は少なく、全国的な事例を見ますと不動産取引に関する知識不足から紛争が起こるケースが散見されます。
紛争防止のために
私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、トラブル防止や説明義務違反を問われないために、売主様は買主様に対し、土地建物の不具合に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載し、説明することになっています。
境界の明示等
境界の一部または全部が不明もしくは境界標の信頼性に問題があるとき、または相続等により売主様が居住または使用したことがない土地や建物は、測量による境界や売主様自身による物件状態の確認をお願いしています。
土地の売却はこちらのページをご覧ください
お取引相手が決まっている土地建物の売却はこちらをご覧ください
売却の媒介相談        
予約制 ご来所前にお電話ください。
高値売却と早期実売のバランスを考えたご提案がございます。
私共の方針により査定だけのご依頼はお受けしておりません。相談者のお考えをよくお聞きし、「媒介に関するご相談ご提案」を行っています。
参考ページはこちら→ スマートフォン用 PC・タブレット用
相談時の必要書類
ご持参して頂くもの
免許証・不動産権利証(登記識別情報通知)・直近の固定資産税納税通知書・建物の確認申請書(確認済証・検査済証)など
個人情報取り扱い方針
秀研不動産 プライバシーポリシー
秘密厳守
検査済証がない住宅と
住宅ローン事情
H10年以前の新築住宅はおよそ7割が検査済証がない住宅に該当します。
  
この場合、買主様が希望する住宅ローン申込先の金融機関の判断により、住宅ローンを利用できない可能性や建築確認申請を必要とする用途変更・増改築等の可否が問題となります。
積雪期間と売出時期
冬は境界や敷地の状態・住宅の外壁や基礎等の状態を購入希望者様が確認することができません。紛争防止のため、雪解け後の売出しをお勧めしています。ただし媒介相談は冬も可能です。
物件ナビドットコム
秀研不動産のネット広告による迅速な買主様探索
・見やすい画像を多数掲載
・物件状態をイメージできる構成
・敷地と建物の位置関係がわかる
・地図機能で周辺状況がわかる
家を売るときのポイント
・全ての境界を明示すること
・物件の不具合を告知すること
・家財や私物を搬出し、キレイな状態にすること
・売買価格の妥当性など




媒介契約
契約書を作成し、ご依頼や媒介業務の内容・買主様探索方法・有効期間・約定報酬・その他の確認事項を厚くご説明し、個人情報の取扱いに関する同意を得たうえで媒介業務を開始します。
媒介報酬の請求権
買主様と不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、売主様に対する媒介報酬請求権が生じます。
媒介報酬の限度額
宅建業法で定める報酬限度額は次のとおりです。
【原則】売主または買主の報酬額=ABC合計額 
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分 4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税

補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】 令和6年7月1日改正
売買価格800万円以下の媒介報酬(取引態様:媒介)は、上記原則の限度額を超えて売主または買主に媒介報酬を申し受けることができるようになりました。
当該特例による報酬限度額 30万円+税

補足:売買価格800万円以下の報酬額を一律30万円とするものではありません。
【取引態様が代理のとき】
A.(売買価格800万円以上のとき)上記原則の2倍+税
B.(売買価格800万円以下のとき)上記特例の2倍+税
詳しくはお問合せください。