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物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

家を買いたいとき(購入の媒介)ny

はじめに
私共の売家情報はウェブ等よる一斉公開を方針としています。
当ウェブをブックマーク登録するなど定期的に閲覧されることをお勧めします。物件情報を個別に連絡したり、物件を押さえることは対応しておりません。
中古住宅購入の注意点
中古住宅は経年による損耗や不具合等が生じていることが一般的です。売主様が一般消費者の場合、物件に関する不具合や欠陥は売主様がその責任を負わないと取り決めるケースが多いです。
引渡しを受けても物件の保守点検や修繕・定期的な屋根その他のメンテナンス・各種住宅設備の交換には相応の費用が掛かります。このため無理のない資金計画を立てられることをお勧めします。
リフォーム関連
リフォームの請負・斡旋・紹介は行っておりません。リフォームに関することは直接、専門業者様にお問合せください。
情報収集と資金計画:リフォーム概要を考え、インターネット・ショールーム・工事業者様等から工事費その他の情報を収集されることをお勧めします。
媒介契約締結後:一定期限までに工事業者様とリフォームを打ち合わせ、融資担当者様に見積書を提出します。実際の工事費が増えることに備え、住宅ローン事前審査を含め余裕ある資金計画をお考えください。
住宅ローン申込関連:支払時期が異なる「不動産購入費用」と「リフォーム代金」に関し、融資担当者様と打合せが必要です。工事完了日またはその見通しについては工事業者様にお問合せください。
■住宅ローン申込について        
購入申込
住環境のマッチングや購入予算をご検討後、購入を申し込まれる場合は買主様確認・売主様照会のため受付用紙と購入申込書に記入して頂きます。
なお売主様の内諾を得たときは媒介業務の内容をよく理解して頂き、媒介契約締結後、不動産売買契約の準備を進めます。
個人情報取り扱い方針
秀研不動産 プライバシーポリシー
購入の流れ
不動産売買契約の締結から代金決済引渡しまで

※お取引内容により早くなることも遅くなることもあります
① 内見・現地案内
内見会を除き予約制
物件状態の見込み・購入諸費用・お取引の進め方・その他注意点をご説明します。
② 購入申込
買主様の住所氏名・購入目的・購入申込価格・代金支払方法等々をお尋ねします。
ただし購入申込をお受けできない場合があります。
一般的な売主様はこのような買主様を希望しています。(買主とは「見込者」を含みます。)
・円滑な取引が見込める方
・取引条件等をよく理解できる方
  
お取引不可
・反社会的勢力およびその関係者
・一定の信頼関係を築けない方
高圧的・猜疑的な方はトラブルが起こりやすいため売主様も媒介業者も敬遠します
     

複数の購入申込が重なるとき
・購入申込条件は個々によって異なること
・売主様の内諾と媒介契約が必要なこと
不動産取引の性質上、早い者勝ちではないことをご了承ください。
③ 媒介契約
媒介契約の内容を厚くご説明
・口約束は思い込みによるトラブルが予想されますので必ず契約書を作成します。
・媒介契約は売買の成立を保証するものではありません。


④ 住宅ローン申込
住宅ローン借入額(承認額)の目安は、ご年収の4~5倍、新築の場合には6倍以上とも言われますが、お客様の事情と銀行の判断によります。
⑤ 重要事項の説明
大きくわけて不動産の権利関係、法令上の制限、取引条件に関する事項を説明します。
媒介業者の説明義務は買主など権利取得者になります。
⑥ 売買契約の締結
売主買主は互いに契約条項に従い、代金決済引渡しにむけた準備を行います。
売買契約を締結しても契約解除となる場合があります。 手付解除・契約違反、危険負担、ローン特約等による契約解除など
⑦ 代金決済引渡し
司法書士が売主買主の必要書類の確認し、買主は売買代金を支払い、売主は不動産を引渡します。同時に行われるこの流れを代金決済引渡しと言います。
媒介報酬の請求権
買主様と不動産売買契約を締結し、かつ一定の条件を満たしたとき、売主様に対する媒介報酬請求権が生じます。
媒介報酬の限度額
宅建業法で定める報酬規定は次のとおりです。
【原則】売主または買主の報酬限度額=ABC合計額 
A.売買価格200万円以下の部分 5%+税
B.売買価格200万円超から400万円以下の部分 4%+税
C.売買価格400万円超の部分 3%+税

補足:従来から知られる売買価格×3%+6万円の計算法は売買価格が400万円を超える場合の速算式として、ABC合計額を簡単に示すものです。
【低廉な空き家等の特例】 令和6年7月1日改正
特例による売買価格800万円以下の報酬限度額(取引態様:媒介)は上記の原則を超えて30万円+税となります。
補足:ただし一律30万円+税とするものではありません。土地または建物の使用状態を問わず、媒介業務の内容・諸費用を勘案し、合意のうえ媒介契約書で確認します。
【取引態様が代理のとき】
報酬限度額は上記の原則または特例の2倍の額+税
詳しくはお問合せください。