本文へスキップ

物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

家を買いたいとき(購入の媒介)ny

はじめに
私共の売家情報はウェブ等よる一斉公開を方針としています。
大変申し訳ございませんが私共のウェブで物件をお探しの方が多数いるため、個別の連絡や物件を押さえることは対応しておりません。予めご承知おきください。
中古住宅購入の注意点
中古住宅は経年による損耗や不具合等が生じていることが一般的です。売主様が一般消費者の場合、物件に関する欠陥や不具合は売主様がその責任を負わないと取り決めるケースが多いです。
次に記載する購入費用以外にも引渡し後の保守点検、定期的な屋根・外壁等のメンテナンス、住宅設備の交換、様々な修繕には相応の費用が掛かります。このため無理のない資金計画を立てられることをお勧めします。
購入諸費用・税金
売買契約書印紙代・固定資産税清算金・所有権移転登記費用・不動産取得税 / 場合によりリフォームや修繕の費用・住宅ローン利用の場合は金消契約印紙代・事務手数料・保証料・抵当権設定登記費用・火災保険料など
宅建業者が媒介する場合は仲介手数料(媒介報酬)が掛かります。
購入申込
購入を希望される場合は、売主様照会(取引条件のマッチング・内諾の可否)のため、受付用紙記入ほか私共の媒介業務の内容をよく理解して頂き、媒介契約を締結したうえで不動産売買契約の準備を進めることになります。
個人情報取り扱い方針
秀研不動産 プライバシーポリシー
家を買うとき
購入の流れ ①~⑥
     お取引内容によります
① 現地案内
予約制 購入希望者が対象です。
物件状態の見込み、購入諸費用、
お取引の進め方その他注意点をご説明します。
② 購入申込
購入目的・購入申込価格・代金支払方法など購入概要をお尋ねします。
ただし購入申込をお受けできない場合があります。
一般的な売主様はこのような買主様を希望しています。(買主とは「見込者」を含みます。)
・円滑な取引が見込める方
・取引条件等をよく理解できる方
  

お取引不可
・反社会的勢力およびその関係者
・一定の信頼関係を築けない方
高圧的・猜疑的な方はトラブルが起こりやすいため売主様も媒介業者も敬遠します
     


複数の購入申込が重なるとき
・購入申込条件は個々によって異なること
・売主様の内諾や媒介契約が必要なこと
不動産取引の性質上、早い者勝ちではないことをご了承ください。
③ 媒介契約
秀研不動産は購入の媒介をお受けするときは必ず媒介契約を締結します。
媒介契約の内容について厚くご説明します。
・口約束は思い込みによるトラブルが予想されますので必ず契約書を作成します。
・媒介契約は売買の成立を保証するものではありません。
④ 重要事項の説明
大きくわけて不動産の権利関係、法令上の制限、取引条件に関する事項を説明します。
業法で定める説明義務は買主など権利取得者になります。
⑤ 売買契約の締結
売主買主は互いに契約条項に従い、代金決済引渡しにむけた準備を行います。
売買契約を締結しても契約解除となる場合があります。
手付解除・契約違反、危険負担、ローン特約等による解除
⑥ 代金決済引渡し
司法書士が売主買主の必要書類の確認し、買主は売買代金を支払い、売主は不動産を引渡します。同時に行われるこの流れを代金決済引渡しと言います。
媒介報酬について
売買契約の締結により買主様に対する報酬請求権が生じます。
媒介報酬の支払日は媒介契約書で約定します。(代金決済日が多いです)
媒介報酬限度額
宅建業法で定める報酬限度額は次のとおりです。
【買主】取引態様:媒介
A.売買価格400万円超 売買価格×3%+6万円 / 税別
B.売買価格200万円以下の部分 売買価格×5% + 200万円超~400万円以下の部分 4% / 税別
【買主】取引態様:買主付代理
C.売買価格400万円超 → Aの2倍 / 税別
D.売買価格400万円以下 → Bの2倍 / 税別

詳しくはお問合せください。