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物件ナビドットコム
秀研不動産
お問い合わせ
0158-23-2376
〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5
不動産売買をお考えの方へ
媒介は宅建業者の専門業務です
個人売買の注意点
売買当事者が自力で売買することを
不動産の個人売買
と俗称するようです。この場合、売買価格は決めたものの、取引条件が曖昧で、権利関係・法令上の制限・住宅ローンの承認見通し・所有権移転時期等を理解しないまま売買しようとするため、トラブルになることがあります。
宅建業免許を有しない個人や法人が不動産売却を反復継続したり、斡旋することは宅地建物取引業法に違反し、罰せられます。
紛争防止のために
宅建業者が媒介することで取引の注意点を理解して売買契約を締結。円滑な代金決済を補助するメリットがあります。
媒介契約と取引態様
売主買主が互いに媒介業者と媒介契約を締結する「取引態様:媒介」
や
買主のみと媒介契約する「取引態様:買主付代理」
などがあります。
買主付代理の場合
買主に行われる業務
購入相談・取引概要の説明 / 購入諸費用、税金の概要説明
住宅ローン相談・融資申込みの補助 / 司法書士・土地家屋調査士の紹介
重要事項の説明とその書面の交付 / 売買契約締結や代金決済の補助など
買主との媒介契約により売主に行う業務
媒介のご挨拶・買主紹介・取引概要説明 / 売却諸費用、税金の概要説明
売買の準備に必要な書類の説明 / 売主の協力が得られる場合は物件状態の聞取り
売買契約締結や代金決済の補助など
業務内容はケースにより異なります。
媒介業務以外の確認も行います。
媒介業者の申し出により媒介契約は解除されることがあります。
・売主の行為能力等に問題があるとき
(意思能力の欠如・無権原)
・売主が購入申込み等を断ったとき
・当事者の協力が得られず、円滑な媒介が見込めないと判断したときなど
媒介報酬について
媒介契約と売買の成功によって媒介報酬を申し受けます。
取引態様:約定報酬
(既にお話しが進んでいる個人売買のとき)
売買価格・取引態様等により媒介報酬を減額させて頂くことがあります
主な条件1
売買当事者・関係者に関して
@当事者間で既に売買の内諾があるとき
A反社会的勢力やその関係者でないこと
B媒介業者に対して売主買主が協力的であるとき
主な条件2
媒介契約に関して
@取引態様が買主または売主の「代理」
A取引態様が売主買主双方の「媒介」
B売買価格が200万円相当を超えるとき
C専属専任媒介契約であるとき
減額率は売買価格や媒介業務の内容・難易度によって異なります。
ただし減額できない場合もございます。予めご承知おきください。
媒介報酬限度額
宅建業法で定める報酬限度額は次のとおりです。
【売主】取引態様:媒介
A.
売買価格400万円超 売買価格×3%+6万円
/ 税別
B.売買価格400万円以下
(H30年改定)18万円
/ 税別
【売主】取引態様:売主付代理
C.売買価格400万円超の場合 →
Aの2倍 / 税別
D.売買価格400万円以下 →
(H30年改定)18万円+売買価格200万以下の部分5%+200万超400万円の部分4%
/ 税別
【買主】取引態様:媒介
E.
売買価格400万円超 → Aと同じ額 / 税別
F.売買価格200万円以下の部分 売買価格×5% + 200万円超〜400万円以下の部分 4% / 税別
【買主】取引態様:買主付代理
G.売買価格400万円超 → Aの2倍 / 税別
H.売買価格400万円以下 → Fの2倍 / 税別
詳しくはお問合せください。
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