本文へスキップ

物件ナビドットコム

お問い合わせ0158-23-2376

〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

土地を売りたいときmpany

紛争防止のために
私共が加盟する全日本不動産協会の売買契約書では、トラブル防止や説明義務違反を問われないために、売主様は買主様に対し、地下埋設物や土壌汚染の可能性・地盤の軟弱・過去の自然災害等に関して知っていることやお伝えすべきことを「物件状況報告書」に記載して説明することになっています。
境界の明示
境界の一部または全部が不明もしくは境界標の信頼性に問題がある場合や相続等により売主様が使用または居住したことがない土地は、物件や境界の誤認を防ぐために測量による境界の明示をお願いしています。
土地売却相談 無料
予約制 ご来店前にお電話ください。
売主様と面談し、売主様のお考えや物件の状態等々についてお尋ねします。
相談時の必要書類
ご持参して頂くもの
免許証・不動産権利証(登記識別情報通知)・直近の固定資産税納税通知書・土地測量図(境界確認書)・土地取得時の売買契約書、重要事項説明書・近隣との申合せ事項の書面など
個人情報取り扱い方針
秀研不動産 プライバシーポリシー
秀研不動産Q&A
こちらのページにをご覧ください。
よくある質問など
 秘密厳守
土地価格
その土地が、その地域における一般的な宅地(間口奥行、地積、地勢が標準的)である場合は、直近の固定資産税評価額等々を参考に「売買の参考となる価格」を査定します。ただし次の場合は価格の妥当性が問題になります。

・接する道路とその土地に段差や高低差があるとき
・傾斜地、崖地、相隣関係等により宅地に適さない土地
・細い路地状部分がある土地(通称:旗竿地)
・底地(借地人が地主から土地を買うとき)
・竹木等が生い茂るなど相当の整地費用がかかる土地
・その他の事情により通常の価格では実売が困難と予想されるとき
積雪期間と媒介契約
冬は土地の状態を確認することができません。売却相談は冬も可能ですが私共の現地確認は雪解け後になります。
売却諸費用・税金
売買契約書印紙代 / 場合により土地測量費用・登記名義人更正登記費用(住所変更等)・相続等による所有権移転登記費用・抵当権付の場合はその残債務支払いと抹消登記費用 / 不動産譲渡所得税 / 売主が法人の場合は法人税・営業にかかわる場合は売買代金領収書の印紙代
宅建業者が媒介する場合は仲介手数料(媒介報酬)が掛かります。
物件ナビドットコム
秀研不動産のネット広告による買主探索
土地をお探しの方々に対し、解りやすい土地情報の概要をインターネットで発信しています。
媒介報酬について
媒介にあたり売買価格やその他の条件について合意したときは、売主様および媒介業者が媒介契約書に記名押印して、媒介を開始し、売買の成功によって報酬を申し受けます。
媒介報酬限度額
宅建業法で定める報酬限度額は次のとおりです。
【売主】取引態様:媒介
A.売買価格400万円超 売買価格×3%+6万円 / 税別

B.売買価格400万円以下 (H30年改定)18万円 / 税別
【売主】取引態様:売主付代理
C.売買価格400万円超の場合 → Aの2倍 / 税別
D.売買価格400万円以下 → (H30年改定)18万円+売買価格200万以下の部分5%+200万超400万円の部分4% / 税別
【買主】取引態様:媒介
E.売買価格400万円超 → Aと同じ額 / 税別
F.売買価格200万円以下の部分 売買価格×5% + 200万円超〜400万円以下の部分 4% / 税別
【買主】取引態様:買主付代理
G.売買価格400万円超 → Aの2倍 / 税別
H.売買価格400万円以下 → Fの2倍 / 税別

詳しくはお問合せください。