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秀研不動産Q&Areal estate


Q.山林売買・山林相場。
A.多様な相談・調査業務の中で山林相場について山林所有者や営林関係者のお話しを聞くことがあります。
以下は参考として記載します。

 【山林相場】
・立木(りゅうぼく)の価値が少ないまたは見込めない山(通称:ハゲ山など)
1町歩(3000坪)あたり3〜10万円

・造成林 ※300坪あたり伐採適齢期の立木が60本程度生息する場合
1町歩(3000坪)あたり 100万円±(ただし立木価値・当事者の合意により大きく異なる)
主な樹種としてはアカエゾマツ、トドマツ、カラマツなどがあるようです。

【免責事項】一般的な宅地の場合、取引事例が多いことから相場が形成されやすいですが、山林の場合は生息する樹種およびその状態・立木価格の変動・接道状況(囲繞地や私道負担の問題)・立地環境や地勢(市街地までの距離・営林や伐採等の作業性)・買い進みや売り急ぎ等によって、個別の取引価格は大きく変動すると考えられます。このため山林関係者から聞いた相場は参考であって絶対的なものではありません。

【留意事項】
・「森林法」により、森林の立木を伐採するときは事前の届出を、伐採後の造林が完了したときは一定の報告が義務づけられています。(最新の法令・法令改正にご注意ください。)
・税法上、山林売買契約書は「土地の価格」と「立木の価格」に分けて作成することが一般的です。
・「森林法」による法令制限以外にも取引面積がとても大きいため、取引にあたっては土地の開発や取引に関する法令制限、河川がある場合には「河川法」の制限に抵触するか否かなど様々な法令制限に注意する必要があります。

【その他】宅建業法は都市計画法で定める用途地域または建物が存在する土地もしくは建物の建築に要する土地に適用されます。従いまして、何れにも該当しない山林取引は宅建業法は適用されないものと考えます。