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秀研不動産Q&Areal estate


Q.宅建業者の売買契約書と一般的な売買契約書の違い
A.次のような特徴または傾向があります。

宅建業者の媒介によって作成する売買契約書
・取引の実体と契約条項がマッチしている。
・業法37条書面と呼ばれ、記載すべき事項が業法で定められている。
・媒介業者や宅地建物取引士の記名押印が必要。
・重要事項説明書とリンクして作成される。

一般的な売買契約書

・いろいろな雛形を参考に一般の方が自力で作ることがある。
・契約条項は少なめ
・現実の取引にマッチしない契約条項が散見される
・司法書士・行政書士等が作成することもありますが重要事項説明書の作成や内容の説明は行われません。

不動産取引の媒介は私共宅建業者の専門業務です。