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〒094-0004 北海道紋別市本町4丁目2-5

秀研不動産Q&Areal estate


不動産売却にかかる諸費用・税金
A.売主にかかる主な諸費用・税金は次のとおりです。
売買契約書の印紙代
不動産の譲渡所得税
法人税(売主が法人の場合)
建物消費税(法人個人を問わず課税業者が課税対象建物を売却した場合)
売買代金等領収書の印紙代(営業にかかわるとき)

土地家屋調査士等にかかる費用

・境界が一部または全部が不明もしくは既設境界標の信頼性に問題がある場合は測量費用
・建物が登記されていない場合は建物表題登記など(未登記の増築・付属建物を含む)

司法書士にかかる費用
・相続による名義変更未了の場合は遺産分割協議書作成や所有権移転登記の費用
※相続登記の義務化は令和6年4月1日より施行されます。なお正当な理由なく登記申請をしない場合、10万円以下の過料に処されます。
・売主や相続人の意思能力に問題がある場合は、弁護士・司法書士に要する費用(裁判所の売却許可)
・売主の住所等が登記と異なる場合は名義人表示の修正費用
・住宅ローンの抵当権が残る場合は、その抹消登記費用
・権利証を紛失した場合は本人情報確認の費用

その他
・住宅ローンの残債務がある場合はその残債務一括返済金
・家財や私物の撤去・清掃の費用
・水落とし費用(売主の注意義務・専門業者による水落としをお勧めします)
・売却の媒介を宅建業者に依頼する場合は媒介報酬(仲介手数料)

売却に要する諸費用はケースによって異なります。