秀研不動産 ワンポイントアドバイス 不動産売買の税金・費用
| 掲載内容は平成18年のものです。 具体的な税額の算出(各種特例等の認否など)は必ず税務署又は道・市町村等でご確認下さい。 |
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| 1.不動産売却時の諸費用 〔売主の場合〕 | ||||||||||||||||||||
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| 2.不動産購入時の諸費用 〔買主の場合〕 | ||||||||||||||||||||
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| 3.不動産保有時の税金 〔不動産所有者〕 | ||||||||||||||||||||
| 固定資産税・都市計画税 |
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| 印紙税(国税) | ||||||||||||||||||||
| ■不動産売買契約書に貼る収入印紙です。税務署で確認できます。 | ||||||||||||||||||||
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| 譲渡所得税(国税)・住民税(地方税) | ||||||||||||||||||||
| ■譲渡所得税 例えば2000万円で購入した不動産を5000万円で売却したとき差額3000万円の利益が生じます。 不動産譲渡によって生じた利益を譲渡所得と言い、これに課す税を譲渡所得税と言います。譲渡益がない場合は課税 されません。 また税率は所有期間(短期・長期)によって異なり、譲渡所得から一定額を差し引く特別控除もあります。 ■譲渡所得に対する住民税は譲渡書所得があった場合に課税され、税率は所有期間(短期・長期)によって異なります。 ■税率や特別控除の要件、所有期間等については税務署でご確認下さい。 ■課税される譲渡所得・住民税の計算は次のように行います。 譲渡価格(売買価格)−(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額 譲渡所得金額−特別控除額=課税譲渡所得金額 課税譲渡所得金額×税率=譲渡所得税・住民税 特別控除にはマイホームを譲渡した場合の3000万円特別控除などがあります。 |
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| 登録免許税(国税) | ||||||||||||||||||||
| ■土地建物の登記をするときに掛かる税金です。税額は取得する不動産の価格(固定資産税評価額)に税率をかけた額を 登記申請 の際に納付します。(抵当権設定の登録免許税は債権金額に税率をかけた額) ■税率等については税務署又は司法書士事務所でご確認下さい。 |
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| 不動産取得税(地方税) | ||||||||||||||||||||
| ■土地建物を取得した場合に課せられる税金です。税額は取得した不動産価格(固定資産税評価額)に税率をかけた額 になります。 住宅や宅地の価格から一定額を控除したり、税額を減額する特例もあります。 ■税率や特例等については都道府県又はその出張機関でご確認下さい。 |
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| 固定資産税・都市計画税(地方税) | ||||||||||||||||||||
| ■不動産を保有すると毎年、固定資産税と都市計画税を納税します。納税額は固定資産税課税標準額の1.4% (標準税率)と 都市計画税課税標準額の0.3%です。固定資産税は一定の要件を満たす住宅用地や新築住宅の場合は、税額を軽減する特例も あります。 ■固定資産税に関することは市町村でご確認下さい。 |
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| 仲介手数料(売買・交換の場合) | ||||||||||||||||||||
| ■媒介契約に基づき当店の斡旋(仲介)により売買契約を締結する売主様・買主様は、宅地建物取引業法で定められた限度額 (表を参照)の範囲で仲介料をお支払い頂きます。 ■仲介料の限度額は都道府県の建設課又は(社)全日本不動産協会で確認することができます。 |
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| ■計算例 売買価格が400万円を超える場合の速算法 (売買価格×3%+6万円)+消費税5%=仲介手数料限度額 ■計算例 売買価格が200万円を超える場合の速算法 (売買価格200万円超から400万円以下まで) (売買価格×4%+2万円)+消費税 = 仲介手数料限度額 【売買価格と仲介手数料限度額】 売買価格1000万円の場合 378,000円(税込) 売買価格 400万円の場合 189,000円(税込) 売買価格 200万円の場合 105,000円(税込) ■当店の場合、仲介手数料のうち半金(50%)を売買契約締結時に 残る半金(50%)を決済時(物件引渡時)にお支払い頂 きます。 |
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