秀研不動産 ワンポイントアドバイス 宅地建物取引主任者
| 宅地建物取引主任者について | ||
| ■@〜Bの要件を全て満たす者を「宅地建物取引主任者」と言います。 @宅地建物取引主任者資格者試験に合格していること。 A2年以上の実務経験を有すること。又は、 国土交通大臣がその者と同等以上の能力を有すると認められた者。 B都道府県知事の登録を受け、「宅地建物取引主任者証」の交付を受けた者。 |
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| 一般の人々にとって宅地や建物を取引する機会は少なく、取引に必要な知識を充分に有しているとは限り ません。 宅地建物取引業法は宅建業者に一般消費者が取引上の過誤により、損害を被ることがないように 不動産取引に一定の知識を有する宅地建物取引主任者を関与させることを義務付けています。 |
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| 宅地建物取引主任者の仕事(法定業務) | ||
| ■重要事項説明書(35条書面)の記名・押印 ■重要事項の説明 宅地建物取引主任者は不動産取引により権利を取得しようとする者に対し、当該契約が成立するまでの間 に主任者証を提示して重要事項の説明を行います。 ■37条書面(契約書)の記名押印 宅建業者が不動産取引に関して交付する37条書面(契約書)は、宅地建物取引主任者の記名・押印をして 交付します。 |